外壁塗装でクーリングオフする方法と手順

外壁塗装の契約後でも条件を満たせばクーリングオフ制度を利用して、契約を解除することが可能です。

クーリングオフについてきちんと理解しておくことで、悪徳業者と契約してしまった場合でも適正な手続きができます。

このページでは、クーリングオフの方法や反対にクーリングオフが利用できない条件などについて紹介します。

クーリングオフ制度とは?書き方と流れ

クーリングオフ制度とは、リフォーム工事などを契約した後でも、8日以内であれば契約を解除できる制度です。連鎖販売取引などのマルチ商法は、20日間以内になります。

消費者がクーリングオフを利用して契約を解除した場合、着工後であっても業者は契約前の状態に戻すことが義務付けられており、元に戻すための費用は全て業者負担と決められています。

ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く


クーリングオフ通知の形式は決まりはありませんが、必ず書面による手続きが必要です。

書面に記載する内容は以下の通りで、クレジットカード払いの場合は、クレジット会社にも同じ書類を送付する必要があります。

1.タイトル「通知書」「契約解除通知書」など
2.契約書を受け取った日付
3.契約会社名
4.契約担当者
(クレジットカード払いの場合は、クレジット会社名も記入)
5.商品名「〇〇改修工事」など契約書に記載されている工事名
6.契約金額
7.契約を解除したい旨の意思表示「クーリングオフをします。」「契約を解除します。」など
8.申し出る日付
9.自分の住所
10.自分の名前


ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る


クーリングオフ通知はハガキや封筒、FAXで送ることができます。

ハガキや封筒で郵送する場合は、証拠として中身をコピーして保管しておき、確実にクーリングオフを行いたい場合は、内容証明郵便を利用して送付しましょう。

内容証明郵便は、業者に送る書類や送った日付などの情報を郵便局でも保有するため、万が一業者が受け取っていないと主張しても、郵便局で記録した情報から事実を証明することができます。


内容証明の書き方

クーリングオフ通知の形状は決まっていませんが、内容証明郵便で送付する場合はいくつかの規定があります。

同じ内容の書面を3つ作る


業者に送る用、自分の控え用、郵便局で保管する用の3つ作成します。


文字数や行数の決まり


縦書き、横書きは問いませんが。1枚に記入できる文字数が決まっています。句読点なども1文字として数え、枚数が2枚以上になる場合は割印が必要です。

縦書きでは「1行20文字以内×26行以内」、横書きでは「1行26文字以内×20行以内」「20文字以内×26行以内」「13文字以内×40行以内」のいずれかになります。


使用できる文字


使用できるのは漢字、ひらがな、カタカナ、数字です。英字は会社名や商品名に含まれる場合のみ使用できます。


訂正方法


書き損じた場合は、間違えた部分に上から二重線を引き、差出人の印鑑を捺します。そして、その近くに正しい文字を書き「〇字削除・〇字加入」と記入します。


郵送する年月日、差出人・受取人の名前と住所を記入


郵送する年月日、差出人・受取人の名前と住所を記入します。差出人の部分に捺印は必要ありません。


用紙、筆記用具に決まりはない


用紙や筆記用具に決まりはありません。ただし、手書きの場合は消せないペンで書くのが安心です。パソコンで作成しても問題ありません。


封筒の書き方


封筒の形状も特に決まりはなく、書き方も通常の郵便物と同じになります。注意点として、封筒に記入する名前と住所は、中身に記入したものと同じでなければなりません。


クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン

クーリングオフ期間が過ぎた場合でも契約解除できるのは、次のようなケースが挙げられます。

事実とは異なる説明をされた


「契約したら契約解除はできません」と消費者に事実ではな事を告げて誤認させたり「契約解除する場合は違約金がかかります」などと言い脅迫した場合は、期間外であってもクーリングオフは可能です。


契約書の不備や必要書類が交付がされていない


業者は契約の際に必ず、以下の内容を記載した契約書を交付しなければなりません。契約書が交付されていない場合や、クーリングオフについての記載が無い場合は、まだクーリングオフ期間が始まっていない状態になります。

・業者の名前や所在地など
・契約日に関する事項
・商品に関する事項
・施工金額に関する事項
・クーリングオフ制度に関する説明(赤枠、赤字で記載されています)


こんな場合はクーリングオフできないので注意!


契約後8日以内であっても次の場合は、クーリングオフができないので注意しましょう。

・金額が3,000円未満の現金取引の場合
・消費者が自ら業者を呼んで契約した場合
・消費者が自ら業者の事務所に行って契約した場合
・過去1年間に取引したことがある業者と契約した場合
・国外で契約した場合


自分で書くのが不安な場合


自分でクーリングオフの手続きをするのが不安な方や、期限が迫っていてどのように進めていいのかわからない場合は、行政書士など法律の専門家に相談する方法もあります。

もちろん代行費はかかりますが、専門家の目線で契約内容を整理して、必要な書類の作成や手続きを行ってくれるので、安心して手続きを進めることができます。


まとめ

塗装業界は工事内容や適正な金額がわかりづらいため、それを利用してお客様を騙そうとする悪徳業者がいるのも事実です。

そのような業者と契約をしてしまったときは、基本的に8日内であればクーリングオフ制度を利用して、契約を解除することが可能です。

さらに「契約後に契約解除はできない」などと言い、クーリングオフをさせないようにする業者もいるので、自分自身でクーリングオフに関する知識を持つことが大切です。

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