悪徳業者が良く使う手口や手抜き工事の例

塗装業者には、手抜き工事をしたり、高い施工金額を提示する悪徳業者がいます。このような業者に騙されないようにするためにも、悪徳業者の手口を知っておくことは大切です。

このページでは、悪徳業者のよくある営業トークや契約してしまった時の対処法などについて紹介します。

外壁塗装は悪徳業者が多い?


外壁塗装の業界には、悪徳業者が多く存在します。その理由としては「手抜き工事をしてもわかりにくい」「定価が決まっているわけではないので、素人には適正な見積り金額が判断しにくい」などが挙げられます。

特に訪問販売の業者は、突然訪問し巧な営業トークで契約をしようとするので注意が必要です。訪問販売は見積り金額が高額だったり、工事内容が適正ではない場合がほとんどなので、契約を急かされても絶対に契約しないようにしましょう。


悪徳業者のよくある営業トーク

30年以上持つオリジナル塗料を勧めてくる


「一度の塗装で25年~30年は持ちます」といったトークをする業者がいますが、ほとんどが自社で開発したオリジナル塗料、もしくはメーカーと共同開発した塗料などと説明されます。

このような塗料は「できるだけ塗装を長持ちさせたい」というお客様の気持ちを利用して、契約しようするためのものであり、実際に30年持つ根拠はありません。

また「セラミック塗料なので長持ちする」という業者も注意が必要です。セラミック塗料の中にも、シリコンにセラミックが入っているもの、フッ素にセラミックが入っているものなど種類があります。

セラミック塗料だからといって耐用年数が長いということではなく、シリコンやフッ素などのグレードによって耐用年数は異なるので、きちんと確認するようにしましょう。


大幅な値引き


見積り内容が変わらずに、50万円以上の値引きがある場合は注意しましょう。大幅な値引きをする業者は安くなったように思わせるために、値引き分を想定して最初から高い金額で提示しています。

そして、このような業者の見積りは「塗料の単価が高い」「塗装面積が大きく出されている」というケースがほとんどです。

優良な業者であれば、最初から適正な金額で見積りを提示するので、大幅な値引きをして安くなったように見せている業者は信用できません。


モニター価格で値引きする


モニター価格で値引きをする場合「キャンペーン中なので」「新たにこの地域に進出したので」という理由で値引きをして、安くなったように思わせるケースがあります。また「養生シートに社名を入れれば宣伝になるので、値引きします」と言って値引きするケースもあります。

前述のとおり、このような営業トークをする業者は、初めから高い金額で提示していることがほとんどです。


契約を急かしてくる


「本日契約するなら値引きします」「早く塗装しないと危険です」などと言い契約を急かしてくる業者も注意が必要です。

他社と比較したり、考える時間を与えないために、その場で契約させようと様々なトークをしてきますが、契約をせかすような業者とは契約しないようにしましょう。金額が高かったり、工事内容が適正ではない可能性があります。


危険な見積内容

屋根塗装が含まれていない


屋根は常に紫外線や雨風などの影響を受けているため、屋根と外壁の塗装はあわせて行うのが一般的で、屋根・外壁塗装の費用相場は戸建ての場合、シリコン塗料で100万円前後です。

しかし、悪徳業者は屋根塗装を含まず、外壁塗装のみで100万前後で提示してくるので、一見すると適正価格だと勘違いしてしまいます。

さらに後から「屋根塗装も一緒にしたほうがいいですよ」などと言い、追加で工事費用を請求してくることもあるので、最初に屋根塗装が提案されない場合は注意しましょう。


塗料や数量が曖昧


塗料名の記載が無い場合や、外壁屋根の数量が一式でまとめられている見積書がありますが、これではどのような工事をするのかが全くわかりません。

通常は使用する塗料名、塗装する面積、単価など項目ごとに記載されているので、詳細が記載されていない見積りは手抜き工事をされたり、高く金額を提示している可能性が考えられます。

また、塗料名で「シリコン塗料」や「フッ素塗料」などと記載していることがありますが、これは塗料のグレードであって塗料名ではありません。このような記載がある場合も、きちんと塗料名とメーカー名を確認する必要があります。


塗料の単価が高すぎる


塗料の単価は、最もグレードが高い無機塗料でも、3回塗りで4,500円~5,500円が相場です。そのため、単価が10,000円以上する見積りは危険です。

さらに、シリコン塗料で単価が3,000円と記載されている見積りでも、実は3回塗りの単価ではなく1回塗りの単価で、3回塗りすると結果的に相場の倍以上の費用になってしまうことがあります。

そのような見積りに騙されないように、細かいところまで確認するようにしましょう。

グレード別、塗料の単価

グレード 耐用年数 3回塗りの単価
アクリル 5~7年 1,400~1,600円
ウレタン 8~10年 1,700~2,200円
シリコン 10~15年 2,300~3,000円
ラジカル制御形 12~15年 2,500~3,000円
フッ素 15~20年 3,800~4,800円
光触媒 15~20年 4,200~5,000円
無機 20~25年 4,500~5,500円


塗り面積が大きすぎる


塗料の単価が適正でも、外壁や屋根の塗り面積が大きく出されていることあります。費用の計算方法は面積×㎡あたりの単価なので、もちろん面積が大きければ費用も高くなります。

業者によって塗り面積は異なるので、複数社すべての面積が一致することはありませんが、平均的な面積から大幅に離れている場合は注意が必要です。

延べ床面積ごとの平均塗り面積

延べ床面積 外壁の面積 屋根の面積
25坪 110~130㎡ 45~65㎡
30坪 125~145㎡ 55~75㎡
35坪 140~160㎡ 65~85㎡
40坪 155~175㎡ 75~95㎡
45坪 160~180㎡ 85~105㎡
50坪 175~195㎡ 95~115㎡


手抜き工事の例

ケレンなどの下地処理を行わない


下地処理は塗装前に塗装面を塗装ができる綺麗な整えることで、ケレンとは金属部分や付帯部などのサビ、汚れを除去する作業です。

下地処理が不十分だと塗料がしっかりと密着しないため、すぐに剥がれやひび割れなどが発生してしまいます。そのため、塗装工事の中でもとても重要な工程になります。

悪徳業者が下地処理をしない理由は、工事を早く終わらせるためや人件費などを抑えるためです。建物やお客様のためではなく、会社の利益だけを考えていると言えるでしょう。


見積書通りの塗装回数を塗らない


塗膜は一定の厚みを出すことで、塗料の機能を発揮することができますが、塗り回数が不足していると塗膜に厚みが出ず、塗料の保護機能や防水機能などが発揮されません。

見積り通りの回数を塗らない理由は工事を早く終わらせるため、塗料の費用として請求した分を会社の利益するためなどが考えられます。


塗料を必要以上に薄める


前述のとおり、塗料は一定の厚みを出すことで本来の機能が発揮されますが、塗料を必要以上に薄めて塗ると厚みがでず、塗料の役割を果たすことができません。また、色ムラなどの原因にもなります。

必要以上に薄める理由は、薄めて塗りやすくすることで時間が短縮でき、人件費を抑えられるためです。そして、塗料の費用として請求した分は、会社の利益となります。


塗料が乾燥する前に重ね塗りする


前の工程で塗装した部分が乾燥する前に上から塗装すると、密着性が悪くなり塗料がすぐに剥がれてしまいます。そのため、塗装したら半日~1日は乾燥させる時間が必要になります。

乾燥時間を守らない理由としては、1日でできる作業を増やして工事を早く終わらせ、人件費を浮かせることができるためです。


悪徳業者と契約しないために

すぐに契約しない


契約を急かす業者は、良い業者とは言えませんので、すぐに契約をしないようにしましょう。

もし「今契約したら値引きします」「今日だけキャンペーン中です」などと言われても、それはお客様に考える時間を与えないための手口なので注意してください。

優良な業者は契約を急かしたり、他社でも見積りを取られないように期限を決めるようなことはしません。


複数社から見積もりを取る


外壁塗装の業者から見積りは、複数社に依頼するのが基本です。複数社から見積りを取ることで、塗り面積や費用を比較できるのはもちろん、適正相場も知ることができます。

業者によって使用する塗料や費用は異なるので、最低でも2社から見積りを取って検討するようにしましょう。


悪徳業者と契約してしまったら


もし悪徳業者の契約してしまでも「契約を交わしてから8日以内」であれば、クーリングオフ制度を利用して契約を解除することが可能です。


クーリングオフの通知方法


通知の形式に決まりはなく、ハガキや封筒、FAXで送付することができます。ハガキや封筒で出す場合は、証拠として通知書をコピーしておくようにしましょう。また、郵送した記録を残すために、内容証明郵便や書留などを利用するのがオススメです。

【ハガキに記載する内容】
1.タイトル「通知書」
2.契約書を受け取った日
3.契約会社
4.契約担当者(分割払いの場合は、クレジット会社名も記載する)
5.商品名「○○修繕工事」など
6.金額
7.契約を解除したい旨の意思表示「契約を解除したいのでクーリングオフをします」など
8.申し出日
9.自分の住所
10.自分の名前


契約後8日を過ぎてもクーリングオフが適用される場合


次のようなケースは契約してから8日を過ぎても、クーリングオフが適用されます。

1.業者が「契約解除はできない」などと威圧的な発言をしたために、消費者が間違った認識をしていまい、期間内にクーリングオフができなかった場合。

2.契約書が交付されていなかったり、必要事項が記載されていない場合。また、クーリングオフ制度についての書面が交付されていない場合。(通常は赤枠、赤字、8ポイント以上の活字で記載されています)

3.不適切な方法によって結ばれた契約の場合


クーリングオフ制度が適用されない場合


次のようなケースは契約してから8日以内であっても、クーリングオフ制度が適用されません。

1.自分で業者を呼んで契約した場合
2.自分で業者の事務所に行って契約した場合
3.3,000円未満の現金取引の場合
4.過去1年間に取引のあった業者と、再び契約する場合
5.国外で契約した場合


まとめ

悪徳業者は様々な手口を使い、手抜き工事をしたり高額な費用を請求してきます。悪い業者にだまさえないようにするためにも、よくある営業トークや見積もり内容などを覚えておくことが大切です。

また、優良な業者であれば契約を急かすようなことはしませんので、値引きなどがあってもその場で契約はしないように注意しましょう。

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